医療機関で排出される廃棄物の分別方法が知りたい |
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感染性産業廃棄物、その他の産業廃棄物、および一般廃棄物に分別する必要があります。 さらに金属くず、ガラスくず、雑誌、ダンボールなどは、再生利用を念頭においた分別を推進してください。 |
| 感染性廃棄物の取り扱い方法を教えてください | |
医療機関から廃棄された未使用の注射針、メス、ガラス製品(破損したもの)などは、施設内での移動時や委託業者の処理時における安全面(けがの防止)から、耐貫通性の堅牢な容器を使用しなければなりません。 また、処理の委託契約や産業廃棄物管理票(マニフェスト)についても感染性廃棄物として処理してください。 |
血液や体液が少量でも付着したものの取り扱いは? |
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たとえば脱脂綿の場合、特定の感染症の発生が想定できる場所で治療・検査に使用されたのであれば、感染性廃棄物に該当します。自己判断できないものについては医師などの指示を仰ぎ、感染性の可能性があると判断される場合は感染性産業廃棄物としての対応が必要です。 |
施設内で焼却など処理済みの感染性廃棄物の取り扱いは? |
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焼却などによって感染力が失われたものは、通常の産業廃棄物(燃え殻,金属くずなど)として取り扱うことができます。 しかし、注射針のような鋭利なものについては、焼却または消毒などで感染性を失わせたものであっても、感染性廃棄物として扱ってください。 |
動物実験などに使用した廃棄物の取り扱いは? |
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医療機関において、病原微生物に関連した試験検査などに用いられたものは、すべて感染性一般廃棄物に該当します。ただし、通常の薬理試験などに使用されたものは、非感染性一般廃棄物として処分します。 |
人工透析に用いた廃透析液は感染性廃棄物に該当しますか? |
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血液と透析液を隔てる透析膜は病原微生物を透過させないと考えられているため、廃透析液は感染性廃棄物に該当しません。 ただし、人工透析装置の回路本体のダイアライザーやチューブなどについては、感染性廃棄物に該当します。 |
適正な廃棄物処理業者を選ぶ基準が知りたい |
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産業廃棄物を扱う処理業者は、回収できる場所や処分できる場所など、該当する地域の認可を受けています。 一般廃棄物は市区町村、産業廃棄物は都道府県および保健所設置市の許可証を取得し、許可証には取り扱う産業廃棄物の種類、許可期限などが記載されています。 新しく産業廃棄物処理業者に委託する際や、すでに取り引きのある産業廃棄物処理業者にも必ず許可証の提出を求め、内容を確認しましょう。 |
| マニフェストとは何ですか? | ||
マニフェストは、廃棄物処理の流れを確認する産業廃棄物管理票です。 産業廃棄物の収集運搬・処分を処理業者に委託する場合、マニフェストの交付が義務付けられています。産業廃棄物を収集運搬する、中間処理をする、収集運搬する、最終処分をする――の各工程において適正な業務を完了したか、事故がなかったかを確認するための伝票で、一定期間の保管義務もあります。
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電子マニフェストとはなんですか? |
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平成9年の産業廃棄物処理法の改正を受けて、平成10年12月に施行された制度です。情報処理センターに登録することにより、紙ベースの産業廃棄物管理票を発行・保管せずに情報処理がおこなえます。
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廃棄物処理に関する罰則はありますか? |
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産業廃棄物の不法投棄は厳しく処罰されます。 |
リサイクル業者に処理を依頼しても大丈夫ですか? |
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産業廃棄物の処理をリサイクル事業者に委託する場合、取り扱い事業者が産業廃棄物処理業や収集運搬業の認可を受けていることが前提です。 |
リサイクル関連法規がないものは産業廃棄物扱いですか? |
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容器包装リサイクル法、家電リサイクル法、建設リサイクル法、食品リサイクル法、自動車リサイクル法、資源有効利用促進法に該当するもの以外の廃棄物は、廃棄物処理法に準じた処分をおこなわなければなりません。 |
医療機関で排出される廃棄物の分別方法が知りたい |
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感染性産業廃棄物、その他の産業廃棄物、および一般廃棄物に分別する必要があります。 さらに金属くず、ガラスくず、雑誌、ダンボールなどは、再生利用を念頭においた分別を推進してください。 |
| 感染性廃棄物の取り扱い方法を教えてください | |
医療機関から廃棄された未使用の注射針、メス、ガラス製品(破損したもの)などは、施設内での移動時や委託業者の処理時における安全面(けがの防止)から、耐貫通性の堅牢な容器を使用しなければなりません。 また、処理の委託契約や産業廃棄物管理票(マニフェスト)についても感染性廃棄物として処理してください。 |
血液や体液が少量でも付着したものの取り扱いは? |
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たとえば脱脂綿の場合、特定の感染症の発生が想定できる場所で治療・検査に使用されたのであれば、感染性廃棄物に該当します。自己判断できないものについては医師などの指示を仰ぎ、感染性の可能性があると判断される場合は感染性産業廃棄物としての対応が必要です。 |
施設内で焼却など処理済みの感染性廃棄物の取り扱いは? |
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焼却などによって感染力が失われたものは、通常の産業廃棄物(燃え殻,金属くずなど)として取り扱うことができます。 しかし、注射針のような鋭利なものについては、焼却または消毒などで感染性を失わせたものであっても、感染性廃棄物として扱ってください。 |
動物実験などに使用した廃棄物の取り扱いは? |
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医療機関において、病原微生物に関連した試験検査などに用いられたものは、すべて感染性一般廃棄物に該当します。ただし、通常の薬理試験などに使用されたものは、非感染性一般廃棄物として処分します。 |
人工透析に用いた廃透析液は感染性廃棄物に該当しますか? |
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血液と透析液を隔てる透析膜は病原微生物を透過させないと考えられているため、廃透析液は感染性廃棄物に該当しません。 ただし、人工透析装置の回路本体のダイアライザーやチューブなどについては、感染性廃棄物に該当します。 |